そうさ伊東行政書士事務所

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農地転用

農地転用

Farmland conversion

農地転用とは?

農地転用とは、太陽光発電所・廃棄物処理施設・住宅・駐車場などを設置するために農地を農地以外のものにすることです。 市街化区域以外での農地を転用する場合には、事前に都道府県知事、又は指定市町村の許可が必要です。 4haを超える場合は国との協議が必要です(市街化区域においては、農地転用の「届出」となります)。

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畑に家を建てたい

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農業を始めたい

農地転用許可の種類は大きく3つあります

農地転用では「農地転用の許可」を得るために申請の手続きが必要ですが、この際には、農地法に則り第3条、第4条、および第5条に基づく許可の種類に分かれており、農地をどのように転用するかによって必要書類や申請場所、申請者、費用などが変わります。

農地法3条許可

農地法第3条の許可は、農地をそのまま農地として売却したり、貸す場合などに行う申請です。あくまで農地を農地のままで利用するための許可申請であるという点がポイントとなります。

農地法4条許可

農地法第4条の許可は、農地の所有者は変わらずに、農地を農地以外の目的に利用する場合に行う申請です。自身の農地に倉庫や住宅、工場などの建物を建設する場合などに行います。申請者は農地の転用を行う当事者(農地の所有者)です。

農地法5条許可

農地法第5条の許可は、農地の所有者(または利用者)の変更と、農地を農地以外の目的に転用する場合に行う申請です。例えば、一般の方が、非農家の方から農地を購入し、その土地で廃棄物処理施設などを作る場合などは、この許可が必要となります。申請者は売主(農地所有者、貸主など)と買主(転用事業者、借主など)の2人で行います。

農地転用手続きを依頼するメリット

専門知識と経験を持っている

行政書士は法律や規制に通じており、農地転用の手続きに精通している専門家です。
類似の手続きを繰り返し行ってきた経験を持っており、効率的に手続きを進めることができます。

書類作成の手間を軽減

農地転用手続きには膨大な書類が必要となります。行政書士は必要な書類の作成をサポートしてくれるため、手続きにかかる手間や時間を軽減することができます。

法的な相談やアドバイスを受けられる

行政書士は法的なアドバイスを提供する役割も果たします。農地転用に関する法律の専門知識を持ち、問題が生じた際には適切な対応策を提案してくれます。

このように申請手続きの効率化に役立ちますし、また農地転用を行った後のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。仮に何かトラブルが発生しそうになっても、行政書士に相談すれば、このように正しい申請手続きを行ったのだから、問題ないと自信を持って話し合いに応じることも出来ます。

まずはお気軽にお問い合わせください

行政書士の専門知識と経験に頼っていただきながら、農地転用の手続きを適切に行うことで、お客様はスムーズな農地の用途変更を実現し、法的なリスクやトラブルを最小限に抑えることができます。

持て余している農地がある場合などには、一度農地転用を考えてみることをお勧めします。些細なことでもお気軽にご相談ください。