そうさ伊東行政書士事務所

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未来へ、安心できる相続を

「相続」とは、ある人が死亡した際、その人の財産をある特定の人が引き継ぐことを言います。ある日突然相続人となった場合には、何をどのように相続するのかということや、どのような手続きをするのかということがわからないという場合があります。

また、被相続人(亡くなった方)が生前に誰にどのように遺産を分配するかについて相談して決めておきたいけれど、どのようにすれば良いかわからない、遺言書の内容をどのように書けば良いかわからないというような場合がありますのでお手続きをサポートいたします。

遺言書

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言はいくつかの要件をきちんと守れば公証人に支払う費用なども発生せず、紙とペンさえあれば、いつでも簡単に、内容を誰にも知られることなく作成することができます。

公正証書遺言

公正証書は、公務員である公証人が作成しますので、強力な証拠力があります。

秘密証書遺言

遺言書を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方法です。

相続手続き

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め対応いたいます。

行政書士が相続手続きでできること

遺言書の作成サポート

遺言書は被相続人(亡くなった人)が生前時に作成する書類です。自身で遺言書を作成する方も多いですが、正しい記載をしないと法的効力を発揮できないため、行政書士にサポートしてもらうことができます。

相続人の調査

相続を受ける人を相続人といいますが、この相続の各種手続きを行うためにはまずは相続人が誰なのかを確定させなければなりません。配偶者と子供が相続人となる場合には相続人調査は比較的簡単ですが、子供がいない場合、再婚している場合など誰が相続人なのかを確定させるのに時間がかかるケースがあります。そのため戸籍謄本類を調査する必要がありますが、行政書士は戸籍の収集や読み取りに慣れているため短期間で調査を終えることができます。

財産目録の作成

財産の内容を調査して、それを一覧にしたものが財産目録です。行政書士が財産目録を作ることで、形式の整った見やすい目録となり、相続人同士の話し合いがスムーズに進みやすくなります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は財産目録を基に、不動産や相続人を明記した書類です。遺産分割協議書は相続した財産の名義変更などに必要となる重要な書類です。間違えて記載してしまうと予定通りの財産を相続できないこともあるため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

銀行預金の相続手続き

被相続人が残した銀行預金口座の凍結を解消する際、行政書士に依頼して手続きすることが可能です。相続の発生と同時に被相続人の口座は凍結し、入出金できなくなります。凍結を解消するためには遺産分割協議書と同時に手続きが必要です。

自動車名義変更手続き

相続財産の中に自動車がある場合、その自動車について相続人への名義変更が必要です。

有価証券の相続手続き

有価証券の名義変更手続きも行政書士によって手続きすることが可能です。自動車同様名義変更しなければ運用と売却はできません。

成年後継人制度

例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

法定後見制度

すでに判断能力が低下している方が対象となり、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。

任意後見制度

判断能力が十分であるうちに、あらかじめ任意後見人となるべき人(任意後見受任者)を決めておき(信頼できる人であれば原則、だれでも構いません)、判断能力が不十分になってしまったときに備えて、任意後見の契約を結んでおく制度です。ただし、この任意後見の契約は公正証書で作成する必要があります。この契約をしておくと、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人は契約で定められた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに、本人を代理して契約等の法律行為を行い、本人の意思に沿った適切な保護や支援を行うことができます。

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急速に高齢化が進む中、行政書士が果たす役割はますます重要になってきています。

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方、一度専門家に相談してみませんか。これまでの知識や経験をもとに、的確なアドバイスをいたします。